ドイツから本帰国するときの手続き|3か月前から帰国後まで、やることを時期順に
本帰国が決まったら、住まいの解約は3か月前、住民登録の抹消は引っ越しの前後2週間、日本の転入届は帰国から14日以内が目安です。ドイツ側と日本側の手続き、年金や銀行口座、放送負担金の止め方を時期順にまとめました。
この記事は生成AIを使って作成しています。編集者も公式情報との照合に努めていますが、誤りや古い情報が残っている場合があります。その際はご容赦ください。手続きや契約など大切な判断の前には、公式窓口でもご確認ください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。(生成AIの利用について)
目次(10項目)
本帰国の準備で一番早く動く必要があるのは、住まいの解約です。ドイツの賃貸契約は、借りている人から解約する場合、原則として3か月の予告期間があります。日付が決まったら、まず家主への解約通知から始めてください。
この記事では、ドイツを離れる日から逆算して、ドイツ側と日本側の手続きを時期順に並べました。会社の帰任で戻る人も、現地採用の仕事を辞めて戻る人も使えるように、立場によって違う点は分けて書いています。
全体の流れ
この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。
| 時期 | ドイツ側 | 日本側 |
|---|---|---|
| 3か月前 | 住まいの解約通知、仕事・学校への連絡、契約の洗い出し | 住む場所、子どもの学校の目星 |
| 1〜2か月前 | 契約の解約、引っ越し業者、車の売却 | 転入先の自治体の確認 |
| 2週間前〜出発 | 住民登録の抹消(Abmeldung)、放送負担金・保険の手続き | 在外公館への帰国届 |
| 帰国後14日以内 | (出発後も必要な手続きは郵便・オンラインで) | 転入届、国民年金、国民健康保険 |
| 帰国後しばらく | 最後の税金の申告、年金の確認、口座の解約 | 運転免許、子どもの編入 |
3か月前:住まいと仕事
住まいの解約は「3か月前」が基本
借りている人からの解約の予告期間は、民法で原則3か月と決められています。月の3営業日目までに家主に届いた解約は、その月を1か月目として数えます(民法 第573c条)。たとえば、7月末に部屋を明け渡したい場合は、5月の3営業日目までに解約通知が届いている必要があります。
解約通知は、手書きの署名をした書面で出すのが確実です。退去の日の部屋の引き渡し(Wohnungsübergabe)と、敷金(Kaution)の返金の方法も、早めに家主と確認しておきましょう。敷金は退去後しばらくしてから返ってくることが多いので、ドイツの銀行口座はすぐには閉じないでおきましょう。
仕事の手続き
- 会社の帰任で戻る人:社会保険や税金の手続きは、多くの場合、会社の人事部が案内してくれます。社会保険の手続きは、日本の会社から来ている場合、日独社会保障協定の扱いも関係します。
- 現地採用の人:自分で退職の通知を出します。退職の通知は手書きの署名が必要で、解約の期間も決まっています。詳しくは「ドイツで仕事を辞めるときの解約の期間」を見てください。残った有給休暇は「残った有給休暇は年末で消える?」も参考になります。
契約の洗い出し
スマホ、インターネット、電気、ジム、新聞、保険、サブスクなど、毎月払っている契約を一覧にします。2022年3月以降に結んだ契約は、最初の契約期間が過ぎていれば1か月前の通知で解約できます。くわしくは「ジムやスマホの契約、ドイツではどうやって解約する?」で紹介しています。
出発の前後2週間:住民登録の抹消(Abmeldung)
ドイツの住所を引き払って外国に移るときは、引っ越しの日から2週間以内に、住民登録の抹消(Abmeldung)を届け出る必要があります(連邦住民登録法 第17条)。
デュッセルドルフ市によると、抹消の届出は引っ越しの1週間前からできます。区役所の市民窓口(Bürgerbüro)で手続きし、抹消の証明書(Abmeldebestätigung)は1回だけ無料で発行されます(デュッセルドルフ市)。
この証明書は、ほかの手続きで何度も使います。 放送負担金、健康保険、銀行、携帯電話の解約などで提出を求められることがあるので、受け取ったらすぐにスキャンして保存しておきましょう。
放送負担金(Rundfunkbeitrag)を止める
放送負担金は、外国に引っ越してドイツの住まいをすべて引き払う場合に、届け出て止めることができます。手続きは放送負担金サービスのウェブサイトの抹消フォームで行い、住民登録の抹消の証明書を添付します。9桁の負担金番号(Beitragsnummer)が必要です(放送負担金サービス)。同じ住まいに残る人がいる場合は、その人が代わりに登録します。
放送負担金のしくみは「ドイツの放送負担金とは?」で紹介しています。
健康保険・銀行・児童手当
- 健康保険:公的保険(GKV)は、ドイツを離れると加入の条件がなくなるため、保険組合に連絡して脱退の手続きをします。住民登録の抹消の証明書や、新しい住所を求められることがあります。民間保険の人は、契約の解約の条件を確認してください。
- 銀行口座:敷金の返金や税金の還付、最後の給与を受け取るために、しばらく残す人が多いです。外国に住む人の口座を続けられるかどうかは銀行によって違うので、住所の変更とあわせて確認します。
- 児童手当(Kindergeld):ドイツを離れると受給の条件が変わります。家族手当金庫(Familienkasse)に、引っ越しの日を早めに知らせてください。
年金:払い戻しか、加入期間として残すか
ドイツで払った年金の保険料は、ドイツを離れても加入の記録として残ります。日本とドイツには社会保障協定があり、両方の国の加入期間を合わせて、年金を受け取る資格を判断できます。
一方で、条件を満たせば、保険料の払い戻し(Beitragserstattung)を申請できる場合もあります。ドイツ年金保険によると、ドイツ国籍がなく、外国に住み、任意で加入を続ける権利がない人は、保険の義務がなくなってから 24か月たった後に払い戻しを申請できます。日本国籍の人がドイツで任意加入を続けられるのは、ドイツで60か月以上保険料を払った場合とされています。払い戻しを受けると、それまでの加入期間はなくなります(ドイツ年金保険の解説)。
払い戻しと、将来ドイツの年金として受け取るのとでは、どちらが有利かは人によって違います。決める前に、ドイツ年金保険の相談窓口や日本年金機構に相談してください。協定のしくみは「日独社会保障協定と年金」でくわしく説明しています。
最後の税金の申告
ドイツを離れた年は、その年の途中までしか働いていないため、確定申告をすると税金が戻ることがあります。出発後でも、オンラインの申告システム(ELSTER)から申告できます。期限や考え方は「2022年分の税金の還付申告は2026年12月31日まで」も参考にしてください。
日本側の手続き
在外公館への「帰国届」
在留届を出していた人は、帰国するときに帰国・転出届を出します。オンラインで在留届を出した人は、外務省のオンライン在留届(ORRネット)から手続きできます。出していないと、帰国後もドイツの安全情報のメールが届き続けます(外務省:在留届FAQ)。
帰国後14日以内:転入届・年金・健康保険
- 転入届:日本に住所を定めてから14日以内に、住む市区町村に届け出ます。
- 国民年金:20歳以上60歳未満の人は、会社員などでなければ、市区町村の窓口で国民年金の加入手続きをします(日本年金機構)。
- 国民健康保険:会社の健康保険に入らない人は、14日以内に市区町村で国民健康保険の手続きをします(厚生労働省)。
会社員として戻る人は、年金と健康保険の手続きを会社が行います。転入届は自分で出す必要があります。
忘れやすいこと
- 住民登録の抹消の証明書を複数の手続きで使う:受け取ったらすぐにデータで保存します。
- ドイツの郵便を転送する:ドイツポストの転送サービス(Nachsendeservice)を使うと、しばらくの間、新しい住所に郵便を届けてもらえます。
- 車を売る・登録を抹消する:車を持っている人は、売却か、登録の抹消が必要です。
- 運転免許:ドイツの免許は、日本で切り替えられる場合があります。「日本とドイツの運転免許」を見てください。
- 子どもの学校:日本の学校への編入には、ドイツの学校の在学証明書や成績表が役に立ちます。
参考情報(2026年10月29日参照)
- 連邦住民登録法 第17条
- デュッセルドルフ市:住民登録の抹消
- 民法 第573c条
- 放送負担金サービス:外国に引っ越すとき
- ドイツ年金保険:保険料の払い戻しの解説
- 外務省:在留届FAQ
- 日本年金機構:海外への転出/海外からの転入
- 厚生労働省:国民健康保険の加入・脱退