2022年分の税金の還付申告は2026年12月31日まで|会社員が自分から出す申告は4年が期限
ドイツでは、申告の義務がない会社員でも、自分から確定申告を出せば払いすぎた所得税が戻ることがあります。この「任意の申告」は4年以内が期限で、2022年分は2026年12月31日までに税務署に届く必要があり、延長はできません。戻りやすい人の例と、間に合わせるための手順を整理します。
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目次(6項目)
ドイツで会社員として働いていると、所得税は毎月の給与から天引きされます。それでも、確定申告を出すと、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
このニュースでは、ドイツで働く方に向けて、「自分から出す確定申告」の期限を整理します。2022年分の申告は2026年12月31日が最後のチャンスです。どんな人に税金が戻りやすいのか、年末までに何をすればよいのかが分かれば、まだ間に合うかどうかを判断できるはずです。
何が期限なのか
ドイツでは、確定申告には「出す義務がある申告」と「自分から出す申告(任意の申告、Antragsveranlagung)」があります。
給与だけをもらっている会社員の多くは、申告の義務がありません。それでも自分から申告を出すと、税務署が1年分の税金を計算し直し、払いすぎた分を返してくれます。
NRW州の財務行政によると、自分から出す申告は、税金が発生した年から4年以内に出す必要があります(NRW州財務行政)。期限を過ぎると、払いすぎた税金を返してもらうことは、原則としてできなくなります(同上)。
そのため、2022年分の申告は、2026年12月31日までに税務署に届いている必要があります。ELSTERの案内によると、この期限は延長できません(ELSTER:2022年分の申告の手引き)。2026年12月31日は木曜日です。年末は郵便も混むので、オンラインのELSTERで出すのが確実です。
税金が戻りやすいのはこんな人
給与から天引きされる税金は、「1年間ずっと同じ給与で働く」前提で計算されています。そのため、次のような人は、申告すると税金が戻りやすくなります。
- 年の途中でドイツに来た、または日本に帰った人:ドイツで働いた期間が1年に満たないと、毎月の天引きが実際の税金より多くなりがちです。2022年の途中に赴任した方は、特に確認する価値があります。
- 年の途中で仕事が変わった、または仕事をしていない期間があった人
- 通勤の距離が長い人:通勤の費用などの「仕事のための費用」が、一律の控除額(2022年は1,200ユーロ)を超える場合は、超えた分を差し引けます。
- 在宅勤務をしていた人:在宅勤務の日数に応じた控除があります。
- 仕事のための引っ越しや、語学学校・資格の費用を自分で払った人
- 教会税を払っている人や、寄付をした人
逆に、申告した結果、税金を追加で払うことになる場合もあります。申告を出す前に、市販の税金計算ソフトやアプリで、戻るのか払うのかの見当をつけておくと安心です。
日本の収入があった年は注意
2022年に、日本とドイツの両方で収入があった方は注意が必要です。ドイツで税金がかからない日本の収入でも、ドイツの税率を決めるときに考慮されることがあります(累進の留保)。この場合、税金が戻るどころか、追加で払うことになる可能性もあります。
日本とドイツの両方に関係する申告は、税理士(Steuerberater)や、会社員向けの税金相談の団体に相談するのがおすすめです。
「申告の義務がある人」は別のルール
次のような人は、もともと申告の義務があることが多く、期限や遅れたときの扱いが違います(消費者センター)。
- 夫婦で税の区分(Steuerklasse)を3と5の組み合わせにしている人
- 給与のほかに、一定額を超える別の収入がある人
- 失業手当や育児手当(Elterngeld)などを受け取った人
自分がどちらに当たるか分からない場合は、税の区分の仕組みを紹介した「ドイツの税番号と税の区分」もあわせて確認してください。
12月31日に間に合わせる手順
- 2022年の源泉徴収票を探す:会社からもらう「給与と税の証明書(Lohnsteuerbescheinigung)」です。ELSTERにログインすると、データとして見られる場合もあります。
- ELSTERのアカウントを確認:初めて使う場合は、登録のための書類が郵便で届くまで、2週間ほどかかることがあります。11月中に登録を始めるのが安全です。
- 費用の記録を集める:通勤の距離と日数、在宅勤務の日数、仕事のための買い物の領収書などです。
- 12月31日までに送信する:ELSTERなら、夜でも送信できます。送信した控えは保存しておきましょう。
2023年分の申告は2027年12月31日まで出せます。まとめて2年分を出すこともできるので、この機会に確認してみてください。
参考情報(2026年10月29日参照)
本記事は公開情報をもとにした一般的な情報で、税務相談ではありません。個別の判断は、税理士や税金相談の団体にご相談ください。