日独社会保障協定と年金|駐在の「適用証明書」、加入期間の通算、帰国するときの払い戻し
日本とドイツの社会保障協定は、年金の制度が対象です。日本の会社から5年以内の予定で派遣される人は、適用証明書があれば日本の年金だけに入ればよく、両方の国で払った期間は、年金を受け取る資格の判断で合わせて数えられます。ドイツの年金の払い戻しの条件もまとめました。
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目次(6項目)
日本とドイツには、年金についての社会保障協定があります。駐在員と現地採用の人では、どちらの国の年金に入るかが違い、帰国するときの選択肢も変わります。この記事では、協定のしくみ、適用証明書、加入期間の通算、ドイツの年金の払い戻しを順に説明します。
この協定が解決するのは、主に次の2つの問題です。
- 二重加入:日本の会社からドイツに派遣された人が、日本とドイツの両方の年金の保険料を払わなければならない
- 掛け捨て:どちらの国でも加入期間が短く、年金を受け取る資格を満たせない
日本年金機構によると、日本とドイツの協定は2000年2月に発効し、両国の加入期間を合わせて数える「通算」ができます(日本年金機構)。対象は年金の制度で、健康保険は含まれていません。 健康保険は、協定とは別に、ドイツのルールに沿って入る必要があります。
立場によって、入る年金が違う
この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。
| 立場 | 入る年金 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 日本の会社から5年以内の予定で派遣 | 日本の年金だけ | 会社が日本で「適用証明書」を申請し、ドイツの勤務先に出す |
| 派遣が5年を超える見込み | 原則ドイツの年金 | 延長の申請ができる場合がある(会社と年金事務所に確認) |
| ドイツの会社に現地採用 | ドイツの年金 | 給与から保険料が引かれる |
| 自営業・フリーランス | 職業によって違う | 年金保険の加入義務を確認 |
在ドイツの日本の在外公館の案内では、5年(60か月)以内の派遣なら、日本の年金に入り続けられます。5年を超える場合は、条件を満たせば延長が認められることがあります(在デュッセルドルフ日本国総領事館)。延長の条件は変わることがあるので、最新の扱いは日本年金機構の案内で確認してください。
適用証明書とは
適用証明書(Entsendebescheinigung)は、「この人は日本の年金に入っているので、ドイツの年金には入らなくてよい」ことを示す書類です。日本の会社が、日本年金機構の窓口に申請します(日本年金機構)。
ドイツの勤務先や保険の窓口から求められたら、この証明書を出します。駐在の人は、まず会社の人事部に、証明書が出ているかを確認しましょう。
加入期間の「通算」
ドイツの老齢年金を受け取るには、原則として5年間の加入が必要です。ドイツでの加入が5年に満たなくても、日本の加入期間を合わせて5年以上になれば、ドイツの年金を受け取る資格を満たせる場合があります(日本年金機構:協定相手国の年金支給の特例)。
通算しても、1つの国がまとめて払うわけではありません。日本は日本の加入期間の分、ドイツはドイツの加入期間の分を、それぞれ年金として払います。
年金を受け取るときの手続き
年金を受け取る年齢になったら、日本に住んでいる人は、日本の年金事務所を通じて、ドイツの年金も請求できます。ドイツ年金保険にも、日本の人のための連絡窓口があります(ドイツ年金保険)。
ドイツの年金の払い戻し(Beitragserstattung)
現地採用などでドイツの年金に入っていた人は、帰国後に保険料の払い戻しを申請できる場合があります。
ドイツ年金保険によると、ドイツ国籍がなく、外国に住み、任意でドイツの年金に入り続ける権利がない人は、保険の義務がなくなってから24か月たった後に申請できます(ドイツ年金保険の解説)。
- 日本国籍の人:ドイツで60か月以上保険料を払った場合は、任意で入り続ける権利があるため、払い戻しの対象外とされています。60か月未満なら、払い戻しを申請できる可能性があります。
- 払い戻される額:本人が負担した分(会社が払った分は含まれない)
- 払い戻しを受けると:それまでの加入期間はなくなり、ドイツの年金は受け取れなくなります。
日本の加入期間と合わせて5年以上になれば、払い戻しを受けずに、将来ドイツの年金として受け取る道もあります。どちらがよいかは、加入期間や年齢で変わるので、ドイツ年金保険や日本年金機構に相談してから決めましょう。
よくある質問
Q. 日本の「脱退一時金」は使える? 日本の脱退一時金は、日本国籍のない人が日本を離れるときの制度です。日本国籍の人は対象外です。
Q. 駐在中に家族が日本の国民年金に入る必要は? 日本の会社から派遣される人の配偶者で、扶養されている人の扱いは、会社の制度や年金の種類で変わります。会社の人事部と年金事務所に確認してください。
Q. 健康保険はどうなる? この協定は健康保険を対象にしていません。ドイツでの健康保険の入り方は「ドイツの健康保険」を見てください。
本帰国の手続き全体は「ドイツから本帰国するときの手続き」でまとめています。
参考情報(2026年10月29日参照)
- 日本年金機構:社会保障協定
- 日本年金機構:協定の発効時期と対象となる社会保障制度
- 日本年金機構:協定相手国の年金支給の特例
- 在デュッセルドルフ日本国総領事館:年金関係(日独社会保障協定)
- ドイツ年金保険:日本との連絡窓口
- ドイツ年金保険:保険料の払い戻しの解説
- 厚生労働省:社会保障協定