日本とドイツには、年金についての社会保障協定があります。駐在員と現地採用の人では、どちらの国の年金に入るかが違い、帰国するときの選択肢も変わります。この記事では、協定のしくみ、適用証明書、加入期間の通算、ドイツの年金の払い戻しを順に説明します。

この協定が解決するのは、主に次の2つの問題です。

  1. 二重加入:日本の会社からドイツに派遣された人が、日本とドイツの両方の年金の保険料を払わなければならない
  2. 掛け捨て:どちらの国でも加入期間が短く、年金を受け取る資格を満たせない

日本年金機構によると、日本とドイツの協定は2000年2月に発効し、両国の加入期間を合わせて数える「通算」ができます(日本年金機構)。対象は年金の制度で、健康保険は含まれていません。 健康保険は、協定とは別に、ドイツのルールに沿って入る必要があります。

立場によって、入る年金が違う

この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。

立場入る年金必要な手続き
日本の会社から5年以内の予定で派遣日本の年金だけ会社が日本で「適用証明書」を申請し、ドイツの勤務先に出す
派遣が5年を超える見込み原則ドイツの年金延長の申請ができる場合がある(会社と年金事務所に確認)
ドイツの会社に現地採用ドイツの年金給与から保険料が引かれる
自営業・フリーランス職業によって違う年金保険の加入義務を確認

在ドイツの日本の在外公館の案内では、5年(60か月)以内の派遣なら、日本の年金に入り続けられます。5年を超える場合は、条件を満たせば延長が認められることがあります(在デュッセルドルフ日本国総領事館)。延長の条件は変わることがあるので、最新の扱いは日本年金機構の案内で確認してください。

日本の会社から5年以内の予定で派遣される人は適用証明書で日本の年金だけに入り、現地採用の人はドイツの年金に入り、両国の加入期間は年金を受け取る資格の判断で合わせて数えられることを示した図
図解:J-Connect。日本年金機構と在外公館の資料に基づく(2026年10月29日参照)。

適用証明書とは

適用証明書(Entsendebescheinigung)は、「この人は日本の年金に入っているので、ドイツの年金には入らなくてよい」ことを示す書類です。日本の会社が、日本年金機構の窓口に申請します(日本年金機構)。

ドイツの勤務先や保険の窓口から求められたら、この証明書を出します。駐在の人は、まず会社の人事部に、証明書が出ているかを確認しましょう。

加入期間の「通算」

ドイツの老齢年金を受け取るには、原則として5年間の加入が必要です。ドイツでの加入が5年に満たなくても、日本の加入期間を合わせて5年以上になれば、ドイツの年金を受け取る資格を満たせる場合があります(日本年金機構:協定相手国の年金支給の特例)。

通算しても、1つの国がまとめて払うわけではありません。日本は日本の加入期間の分、ドイツはドイツの加入期間の分を、それぞれ年金として払います。

年金を受け取るときの手続き

年金を受け取る年齢になったら、日本に住んでいる人は、日本の年金事務所を通じて、ドイツの年金も請求できます。ドイツ年金保険にも、日本の人のための連絡窓口があります(ドイツ年金保険)。

ドイツの年金の払い戻し(Beitragserstattung)

現地採用などでドイツの年金に入っていた人は、帰国後に保険料の払い戻しを申請できる場合があります。

ドイツ年金保険によると、ドイツ国籍がなく、外国に住み、任意でドイツの年金に入り続ける権利がない人は、保険の義務がなくなってから24か月たった後に申請できます(ドイツ年金保険の解説)。

  • 日本国籍の人:ドイツで60か月以上保険料を払った場合は、任意で入り続ける権利があるため、払い戻しの対象外とされています。60か月未満なら、払い戻しを申請できる可能性があります。
  • 払い戻される額:本人が負担した分(会社が払った分は含まれない)
  • 払い戻しを受けると:それまでの加入期間はなくなり、ドイツの年金は受け取れなくなります。

日本の加入期間と合わせて5年以上になれば、払い戻しを受けずに、将来ドイツの年金として受け取る道もあります。どちらがよいかは、加入期間や年齢で変わるので、ドイツ年金保険や日本年金機構に相談してから決めましょう。

ドイツの年金の払い戻しは、外国に住み任意加入の権利がない人が保険の義務がなくなってから24か月後に申請でき、日本国籍の人はドイツで60か月以上払うと対象外で、払い戻すと加入期間がなくなることを示した図
図解:J-Connect。ドイツ年金保険の資料に基づく(2026年10月29日参照)。

よくある質問

Q. 日本の「脱退一時金」は使える? 日本の脱退一時金は、日本国籍のない人が日本を離れるときの制度です。日本国籍の人は対象外です。

Q. 駐在中に家族が日本の国民年金に入る必要は? 日本の会社から派遣される人の配偶者で、扶養されている人の扱いは、会社の制度や年金の種類で変わります。会社の人事部と年金事務所に確認してください。

Q. 健康保険はどうなる? この協定は健康保険を対象にしていません。ドイツでの健康保険の入り方は「ドイツの健康保険」を見てください。

本帰国の手続き全体は「ドイツから本帰国するときの手続き」でまとめています。

参考情報(2026年10月29日参照)

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本記事は一般情報です。行政・税務・医療・保険などの条件は自治体、滞在資格、雇用状況、家族構成、申請時期により異なる場合があります。必ず公式窓口や専門家の最新情報を確認してください。