家族をドイツに呼び寄せるとき|配偶者・子どもの滞在許可、ドイツ語の条件、配偶者の仕事
ドイツで働く人の配偶者や子どもは、家族の呼び寄せ(Familiennachzug)の滞在許可でドイツに住めます。日本国籍の配偶者は、入国前にドイツ語の証明を出す必要がなく、ビザなしで入国してから滞在許可を申請できます。家族の滞在許可で働けるかどうかも整理しました。
この記事は生成AIを使って作成しています。編集者も公式情報との照合に努めていますが、誤りや古い情報が残っている場合があります。その際はご容赦ください。手続きや契約など大切な判断の前には、公式窓口でもご確認ください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。(生成AIの利用について)
目次(5項目)
ドイツで働いている人の配偶者や子どもは、「家族の呼び寄せ(Familiennachzug)」のための滞在許可で、ドイツに一緒に住めます。日本国籍の家族には、手続きが簡単になる特例があります。
日本国籍の家族の場合のポイント
- ビザなしで入国して、ドイツで申請できる:日本国籍の人は、家族の呼び寄せのために、ビザなしでドイツに入国し、その後で住む地域の外国人局(Ausländerbehörde)に滞在許可を申請できます(Make it in Germany)。
- 入国前のドイツ語の証明は原則不要:配偶者の呼び寄せでは、原則として簡単なドイツ語(A1)の証明が求められます。ただし、日本は、配偶者がこの証明を出さなくてよい国の一覧に入っています(連邦移民難民庁)。
また、EUブルーカードや企業内転勤(ICT)の滞在許可を持つ人の配偶者も、ドイツ語の証明が不要とされています(連邦移民難民庁)。
手続きの流れ
この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1 | ドイツで住む家を決める(家族が住める広さが求められることがある) |
| 2 | 家族がドイツに入国する |
| 3 | 住民登録(Anmeldung)をする |
| 4 | 外国人局で、家族の滞在許可を申請する |
| 5 | 滞在許可のカードを受け取る |
必要な書類は、外国人局によって違います。多くの場合、パスポート、証明写真、住民登録の証明、婚姻証明書や出生証明書(ドイツ語や英語の訳が必要なことがある)、健康保険の証明、住まいの賃貸契約書、呼び寄せる人の滞在許可と収入の証明が求められます。日本の戸籍の証明を使う場合は、翻訳やアポスティーユが必要か、事前に外国人局に確認しましょう。
住民登録は「ドイツの住民登録ガイド」、滞在許可の更新は「ドイツの滞在許可の更新」で紹介しています。
配偶者は働ける?
ドイツの滞在法では、滞在許可を持つ外国人は、法律で禁止されていない限り、仕事をすることができると決められています(滞在法 第4a条)。家族の呼び寄せの滞在許可を持つ配偶者も、原則として働けます。
ただし、実際に働けるかどうかは、滞在許可のカードや補足の書類に書かれた内容で確かめてください。「Erwerbstätigkeit erlaubt(就労可)」のように書かれていれば、働けます。分からないときは、外国人局に確認しましょう。
仕事を探すとき
- ドイツの仕事の契約や、ミニジョブのルールは「ドイツのMinijob(ミニジョブ)2027」で紹介しています。
- ドイツ語の勉強は、市民講座(VHS)のコースが手ごろです。「VHSとは?」を見てください。
子どもの呼び寄せ
未成年の子どもも、家族の呼び寄せの滞在許可でドイツに住めます。学校の選び方は「ドイツで子どもの学校をどう選ぶ?」でまとめています。
参考情報(2026年10月29日参照)
- 連邦移民難民庁:第三国の人への家族の呼び寄せ
- 連邦移民難民庁:配偶者の呼び寄せでのドイツ語の証明(PDF)
- Make it in Germany:EU以外の国の人への配偶者の呼び寄せ
- 滞在法 第4a条
- 滞在法 第30条