ドイツで働いている人の配偶者や子どもは、「家族の呼び寄せ(Familiennachzug)」のための滞在許可で、ドイツに一緒に住めます。日本国籍の家族には、手続きが簡単になる特例があります。

日本国籍の家族の場合のポイント

  • ビザなしで入国して、ドイツで申請できる:日本国籍の人は、家族の呼び寄せのために、ビザなしでドイツに入国し、その後で住む地域の外国人局(Ausländerbehörde)に滞在許可を申請できます(Make it in Germany)。
  • 入国前のドイツ語の証明は原則不要:配偶者の呼び寄せでは、原則として簡単なドイツ語(A1)の証明が求められます。ただし、日本は、配偶者がこの証明を出さなくてよい国の一覧に入っています(連邦移民難民庁)。

また、EUブルーカードや企業内転勤(ICT)の滞在許可を持つ人の配偶者も、ドイツ語の証明が不要とされています(連邦移民難民庁)。

日本国籍の配偶者や子どもは、ビザなしでドイツに入国し、住民登録をしてから外国人局で家族の呼び寄せの滞在許可を申請でき、配偶者は入国前のドイツ語の証明が原則不要であることを示した流れの図
図解:J-Connect。連邦移民難民庁とMake it in Germanyの資料に基づく(2026年10月29日参照)。

手続きの流れ

この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。

ステップやること
1ドイツで住む家を決める(家族が住める広さが求められることがある)
2家族がドイツに入国する
3住民登録(Anmeldung)をする
4外国人局で、家族の滞在許可を申請する
5滞在許可のカードを受け取る

必要な書類は、外国人局によって違います。多くの場合、パスポート、証明写真、住民登録の証明、婚姻証明書や出生証明書(ドイツ語や英語の訳が必要なことがある)、健康保険の証明、住まいの賃貸契約書、呼び寄せる人の滞在許可と収入の証明が求められます。日本の戸籍の証明を使う場合は、翻訳やアポスティーユが必要か、事前に外国人局に確認しましょう。

家族の滞在許可の申請では、家族側はパスポートと写真、住民登録の証明、婚姻証明書や出生証明書、健康保険の証明、呼び寄せる人側は滞在許可、収入の証明、賃貸契約書などがよく求められ、外国人局によって違うことを示した図
図解:J-Connect。連邦移民難民庁とMake it in Germanyの資料に基づく(2026年10月29日参照)。

住民登録は「ドイツの住民登録ガイド」、滞在許可の更新は「ドイツの滞在許可の更新」で紹介しています。

配偶者は働ける?

ドイツの滞在法では、滞在許可を持つ外国人は、法律で禁止されていない限り、仕事をすることができると決められています(滞在法 第4a条)。家族の呼び寄せの滞在許可を持つ配偶者も、原則として働けます。

ただし、実際に働けるかどうかは、滞在許可のカードや補足の書類に書かれた内容で確かめてください。「Erwerbstätigkeit erlaubt(就労可)」のように書かれていれば、働けます。分からないときは、外国人局に確認しましょう。

仕事を探すとき

子どもの呼び寄せ

未成年の子どもも、家族の呼び寄せの滞在許可でドイツに住めます。学校の選び方は「ドイツで子どもの学校をどう選ぶ?」でまとめています。

参考情報(2026年10月29日参照)

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本記事は一般情報です。行政・税務・医療・保険などの条件は自治体、滞在資格、雇用状況、家族構成、申請時期により異なる場合があります。必ず公式窓口や専門家の最新情報を確認してください。