ドイツのEUブルーカードとは|2026年の年収の条件、ほかの滞在許可との違い、家族と永住
EUブルーカードは、大学を卒業した人などが、一定以上の年収でドイツで働くための滞在許可です。2026年の年収の条件は原則5万700ユーロ、人手が足りない職業などは4万5,934.20ユーロです。条件、申請の流れ、家族の呼び寄せ、永住につながるしくみを整理しました。
この記事は生成AIを使って作成しています。編集者も公式情報との照合に努めていますが、誤りや古い情報が残っている場合があります。その際はご容赦ください。手続きや契約など大切な判断の前には、公式窓口でもご確認ください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。(生成AIの利用について)
目次(7項目)
EUブルーカード(Blaue Karte EU)は、大学などを卒業した専門職の人が、一定以上の年収でドイツで働くための滞在許可です。現地採用で働く日本人がよく使う滞在許可の一つです。
2026年の年収の条件
Make it in Germanyによると、2026年のEUブルーカードの年収(額面)の条件は次のとおりです(Make it in Germany)。
この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。
| 対象 | 年収(額面)の条件 |
|---|---|
| 原則 | 5万700ユーロ以上 |
| 人手が足りない職業(エンジニア、IT、医師、看護師など)と、卒業から3年以内の人 | 4万5,934.20ユーロ以上 |
年収の条件は毎年変わります。年収が原則の条件を超える場合は、連邦雇用エージェンシーの同意が不要です(連邦経済エネルギー省)。
主な条件
- 学歴:ドイツの大学と同等と認められる大学の卒業(IT分野などでは、職業経験で代えられる場合がある)
- 仕事の内容:学歴に合った専門職の仕事であること
- 年収:上の表の条件を満たすこと
- 雇用契約:ドイツの会社との雇用契約、または仕事の内定
日本の大学の学位がドイツで認められているかは、ドイツの外国の学位のデータベース(anabin)などで確認できます。分からないときは、勤め先や外国人局に相談しましょう。
(法律の根拠:滞在法 第18g条)
申請の流れ
- ドイツの会社から雇用契約(または内定)を受け取る
- 日本から来る場合:日本国籍の人はビザなしで入国でき、ドイツで住民登録をした後、外国人局に申請するのが一般的です。仕事を始める前に働けるかどうかは、外国人局に確認してください
- 外国人局で申請する(パスポート、写真、雇用契約、学位の証明、健康保険の証明、住民登録の証明など)
- ブルーカードのカードを受け取る
家族の呼び寄せ
ブルーカードを持つ人の配偶者は、入国前にドイツ語の証明を出す必要がありません(連邦移民難民庁)。家族の呼び寄せの流れや、配偶者が働けるかどうかは「家族をドイツに呼び寄せるとき」で説明しています。
転職するとき
ブルーカードを持って働き始めてから最初の12か月の間に勤め先を変える場合は、外国人局への届け出が必要になることがあります。転職の前に、新しい仕事がブルーカードの条件を満たすかどうかとあわせて、外国人局に確認しましょう。退職のルールは「ドイツで仕事を辞めるときの解約の期間」で紹介しています。
永住への道
ブルーカードを持って働き、年金の保険料を払い続けると、比較的早く永住の許可(Niederlassungserlaubnis)を申請できます。ドイツ語の力によって必要な期間が変わります。くわしい条件は、外国人局や連邦移民難民庁の案内で確認してください。滞在許可の更新は「ドイツの滞在許可の更新」でまとめています。
参考情報(2026年10月29日参照)
- Make it in Germany:EUブルーカードの概要(PDF)
- 連邦経済エネルギー省:EUブルーカードのよくある質問(PDF)
- 滞在法 第18g条
- 連邦移民難民庁:第三国の人への家族の呼び寄せ