ドイツの失業手当(Arbeitslosengeld)|もらえる条件・金額・期間と、仕事が終わる前の届け出
ドイツの失業手当は、仕事が終わる前の30か月のうち12か月以上、失業保険に入っていた人が受け取れます。金額は手取りの給与の原則60%(子どもがいれば67%)、期間は加入期間と年齢で6か月〜24か月です。届け出の期限と、外国籍の人が気をつけたい点を整理しました。
この記事は生成AIを使って作成しています。編集者も公式情報との照合に努めていますが、誤りや古い情報が残っている場合があります。その際はご容赦ください。手続きや契約など大切な判断の前には、公式窓口でもご確認ください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。(生成AIの利用について)
目次(6項目)
ドイツで会社員として働いていれば、給与から失業保険の保険料が引かれています。仕事が終わって次の仕事が決まっていないときは、職業安定所(Agentur für Arbeit)から失業手当(Arbeitslosengeld、略してALG I)を受け取れる場合があります。
大事なのは、仕事が終わる前に届け出ることです。届け出が遅れると、手当が一時的に止められることがあります。
もらえる条件
連邦雇用エージェンシーによると、主な条件は次の3つです(連邦雇用エージェンシー)。
- 失業していること:仕事がない、または週15時間未満しか働いていない
- 加入期間:失業の届け出の前の30か月のうち、12か月以上、失業保険に入って働いていた
- 届け出:職業安定所に失業の届け出をして、仕事を探していること
短い期間の仕事が多かった人は、条件を満たせば6か月の加入でもよい場合があります(連邦雇用エージェンシー)。
金額:手取りの給与の60%(子どもがいれば67%)
失業手当の額は、直近12か月の、保険料がかかっていた給与(額面)をもとに計算した「1日あたりの手取りの給与」の60%です。本人または配偶者に、児童手当の対象になる子どもがいる場合は67%になります(社会法典第3編 第149条)。
たとえば、手取りの給与が月2,500ユーロの人なら、子どもがいなければ月約1,500ユーロ、子どもがいれば月約1,675ユーロが目安になります(J-Connectによる概算。実際の額は税の区分などで変わります)。
期間:6か月〜24か月
受け取れる期間は、過去5年間に保険に入っていた期間と、年齢で決まります(社会法典第3編 第147条)。
この表は横にスクロールできます。表にフォーカスした後、左右の矢印キーでも内容を確認できます。
| 保険に入っていた期間 | 50歳未満 | 50歳以上 |
|---|---|---|
| 12か月 | 6か月 | 6か月 |
| 16か月 | 8か月 | 8か月 |
| 20か月 | 10か月 | 10か月 |
| 24か月以上 | 12か月 | 年齢と期間に応じて最長24か月(58歳以上で48か月以上の加入の場合) |
(出典:連邦雇用エージェンシー、社会法典第3編 第147条)
届け出は「仕事が終わる3か月前」
失業手当を受け取るには、2つの届け出が必要です。
- 求職者としての届け出(Arbeitsuchendmeldung):仕事が終わる日が3か月以上先に分かっている場合は、遅くとも3か月前まで。3か月ない場合は、仕事が終わると分かってから3日以内(連邦雇用エージェンシー)
- 失業の届け出(Arbeitslosmeldung):遅くとも失業した最初の日に
求職者としての届け出が遅れると、失業手当が1週間止められること(Sperrzeit)があります(連邦雇用エージェンシー)。どちらの届け出もオンラインでできます。
自分から辞めた場合は注意
自分から仕事を辞めたり、合意で契約を終えたりした場合は、正当な理由がないと、失業手当が最長12週間止められることがあります。辞める前に、職業安定所に相談しましょう。
外国籍の人が気をつけたいこと
- 滞在許可:滞在許可が特定の仕事と結びついている場合(EUブルーカードや、就労のための滞在許可など)は、仕事が終わると滞在許可にも影響することがあります。仕事が終わることが分かったら、早めに外国人局(Ausländerbehörde)に相談してください。更新の手続きは「ドイツの滞在許可の更新」で紹介しています。
- 日本に帰る場合:失業手当は、原則としてドイツに住んで仕事を探している人が対象です。日本に帰る予定がある人は、「ドイツから本帰国するときの手続き」も確認してください。
- 会社の帰任の人:日本の会社から派遣されている人は、ドイツの失業保険に入っていないことがあります。給与明細で失業保険(Arbeitslosenversicherung)の保険料が引かれているかを確認しましょう。
退職の通知の出し方は「ドイツで仕事を辞めるときの解約の期間」で紹介しています。
参考情報(2026年10月29日参照)
- 連邦雇用エージェンシー:失業手当の条件・金額・期間
- 連邦雇用エージェンシー:求職者として届け出る方法
- 連邦労働社会省:失業手当の条件
- 社会法典第3編 第147条
- 社会法典第3編 第149条
- 連邦雇用エージェンシー:失業者のための案内(PDF)