ドイツでは、ネットで服を何サイズか注文して、合わなかった物を返す人が少なくありません。これができるのは、ネットで買った物について、法律で「撤回の権利(Widerrufsrecht)」が決められているからです。

このコラムでは、ドイツでネット通販を使う方に向けて、返品のルールを分かりやすく紹介します。いつまでに返せるのか、送料は誰が払うのか、元の箱がなくても返せるのか、そして返せない物は何か。2026年11月27日のブラックフライデーの前に知っておくと、安心して買い物ができるはずです。

受け取ってから14日間、理由を言わずにやめられる

ネットや電話など、お店に行かずに結んだ契約では、消費者は14日以内なら、理由を言わずに契約をやめる(撤回する)ことができます(民法 第355条)。

消費者センターによると、物を買った場合、14日間は物を受け取った日の翌日から数えます(消費者センター)。複数の荷物に分かれて届いた場合は、最後の荷物を受け取った日が基準になります。

「やめます」とはっきり伝える

撤回するときは、ショップに撤回することをはっきり伝える必要があります。ショップのウェブサイトの返品手続き、メール、撤回の書式などを使います。物を送り返すだけでなく、撤回の意思を伝えた記録を残しておくと、後でもめたときに安心です。

2026年6月19日からは、ネットで契約を結べるショップやサービスは、ウェブサイトに撤回のためのボタン(撤回の機能)を用意することが義務になりました。撤回の権利そのものは変わりませんが、手続きが分かりやすくなります(消費者センター:撤回ボタン)。

ネットで買った物は、受け取った日の翌日から14日以内に撤回をショップに伝え、撤回を伝えてから14日以内に物を送り返し、ショップは原則14日以内に返金することを示した流れの図
図解:J-Connect。民法と消費者センターの資料に基づく(2026年10月29日参照)。

返品の送料は誰が払う?

ここは、ショップによって違います。消費者センターによると、返品の送料を誰が払うかは、ショップが撤回についての案内(Widerrufsbelehrung)や利用規約に書いた内容で決まります。多くのショップが送料を負担し、無料の返品ラベルを用意していますが、そうする義務はありません(消費者センター)。

特に、ヨーロッパの外にあるショップでは、返品の送料がとても高くなることがあります。買う前に、ショップの所在地と返品の条件を確認しましょう(同上)。

元の箱がなくても返せる?

返せます。消費者センターによると、元の箱(元の包装)に入れて返すことは、撤回の条件ではありません。ショップは、元の箱がないことを理由に返品を断ることはできません(消費者センター:元の箱)。

ただし、運ぶ途中で壊れないように、しっかり包むことは大切です。また、お店で試すときと同じくらいの確認を超えて使った場合は、価値が下がった分を差し引かれることがあります。服なら、タグを付けたまま試着するくらいにとどめましょう。

返金はいつ?

ショップは、撤回の連絡を受けてから14日以内に返金する必要があります。ただし、物が戻ってくるまで、または送り返したことの証明が届くまでは、返金を待つことができます。返品の伝票の控えや、追跡番号は必ず保存しておきましょう。

撤回できない物もある

次のような物は、撤回の権利の対象外です(民法 第312g条)。

  • 名前を入れるなど、注文に合わせて作った物
  • 食品や花など、すぐに傷む物
  • 衛生上の理由で封をしてある物で、封を開けてしまった物(化粧品の一部など)
  • 封をしたCDやゲーム、ソフトで、封を開けてしまった物
  • 新聞や雑誌(定期購読の契約を除く)

また、撤回の権利は、お店で直接買った物には原則としてありません。お店での返品や交換は、そのお店の好意によるサービスです。

撤回できない物の例として、注文に合わせて作った物、すぐに傷む食品や花、封を開けた衛生用品、封を開けたCDやソフト、新聞や雑誌を挙げ、お店で直接買った物には原則として撤回の権利がないことを示した図
図解:J-Connect。民法第312g条に基づく(2026年10月29日参照)。

ブラックフライデーで気をつけたいこと

2026年のブラックフライデーは11月27日(金)です。値引きの広告が増える時期だからこそ、次の点を確認しましょう。

  1. 「定価から○%引き」に注意:比べている値段が、メーカーの希望小売価格(UVP)だけの場合、実際の店頭の値段とは違うことがあります。消費者センターも、希望小売価格からの値引きはよく確かめるよう呼びかけています(消費者センター:ブラックフライデー)。
  2. 値下げは「過去30日の一番安い値段」と比べる:ドイツでは、ショップが「値下げ」と表示するときは、その前の30日間で一番安かった値段を基準にする決まりがあります。
  3. お得でなかったら撤回できる:消費者センターによると、買った後で「思ったほど安くなかった」と分かった場合も、撤回の権利は使えます。ただし、返品の送料がかかる場合もあります(同上)。
  4. 撤回と保証は別のもの:壊れていた物の修理や交換を求める権利(2年間の法定保証)は、14日の撤回とは別にあります。

荷物の受け取りについては「DHLのパックステーションの使い方」も参考にしてください。

参考情報(2026年10月29日参照)

本記事は公開情報をもとにした一般的な情報で、法律相談ではありません。困ったときは、各州の消費者センターに相談できます。

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本記事は生成AIで作成した一般的なコラムです。感じ方や適切な行動は、本人の状況・健康・人間関係・行政手続きの内容によって異なります。重要な判断では公式窓口や専門家の個別情報も確認してください。