ネットで買った物は14日以内なら返品できる?|ドイツの「撤回の権利」と、ブラックフライデー前に知っておきたいこと
ドイツでは、ネットで買った物の多くは、受け取ってから14日以内なら理由を言わずに契約をやめられます。返品の送料は誰が払うのか、元の箱がなくても返せるのか、返金はいつか、対象にならない物は何か。2026年6月に始まった「撤回ボタン」と、11月27日のブラックフライデーで気をつけたい値引き表示もあわせて紹介します。
この記事は生成AIで作成しており、公開前の事実確認は行っていません。内容はご自身の判断でご利用ください。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。(生成AIの利用について)
目次(7項目)
ドイツでは、ネットで服を何サイズか注文して、合わなかった物を返す人が少なくありません。これができるのは、ネットで買った物について、法律で「撤回の権利(Widerrufsrecht)」が決められているからです。
このコラムでは、ドイツでネット通販を使う方に向けて、返品のルールを分かりやすく紹介します。いつまでに返せるのか、送料は誰が払うのか、元の箱がなくても返せるのか、そして返せない物は何か。2026年11月27日のブラックフライデーの前に知っておくと、安心して買い物ができるはずです。
受け取ってから14日間、理由を言わずにやめられる
ネットや電話など、お店に行かずに結んだ契約では、消費者は14日以内なら、理由を言わずに契約をやめる(撤回する)ことができます(民法 第355条)。
消費者センターによると、物を買った場合、14日間は物を受け取った日の翌日から数えます(消費者センター)。複数の荷物に分かれて届いた場合は、最後の荷物を受け取った日が基準になります。
「やめます」とはっきり伝える
撤回するときは、ショップに撤回することをはっきり伝える必要があります。ショップのウェブサイトの返品手続き、メール、撤回の書式などを使います。物を送り返すだけでなく、撤回の意思を伝えた記録を残しておくと、後でもめたときに安心です。
2026年6月19日からは、ネットで契約を結べるショップやサービスは、ウェブサイトに撤回のためのボタン(撤回の機能)を用意することが義務になりました。撤回の権利そのものは変わりませんが、手続きが分かりやすくなります(消費者センター:撤回ボタン)。
返品の送料は誰が払う?
ここは、ショップによって違います。消費者センターによると、返品の送料を誰が払うかは、ショップが撤回についての案内(Widerrufsbelehrung)や利用規約に書いた内容で決まります。多くのショップが送料を負担し、無料の返品ラベルを用意していますが、そうする義務はありません(消費者センター)。
特に、ヨーロッパの外にあるショップでは、返品の送料がとても高くなることがあります。買う前に、ショップの所在地と返品の条件を確認しましょう(同上)。
元の箱がなくても返せる?
返せます。消費者センターによると、元の箱(元の包装)に入れて返すことは、撤回の条件ではありません。ショップは、元の箱がないことを理由に返品を断ることはできません(消費者センター:元の箱)。
ただし、運ぶ途中で壊れないように、しっかり包むことは大切です。また、お店で試すときと同じくらいの確認を超えて使った場合は、価値が下がった分を差し引かれることがあります。服なら、タグを付けたまま試着するくらいにとどめましょう。
返金はいつ?
ショップは、撤回の連絡を受けてから14日以内に返金する必要があります。ただし、物が戻ってくるまで、または送り返したことの証明が届くまでは、返金を待つことができます。返品の伝票の控えや、追跡番号は必ず保存しておきましょう。
撤回できない物もある
次のような物は、撤回の権利の対象外です(民法 第312g条)。
- 名前を入れるなど、注文に合わせて作った物
- 食品や花など、すぐに傷む物
- 衛生上の理由で封をしてある物で、封を開けてしまった物(化粧品の一部など)
- 封をしたCDやゲーム、ソフトで、封を開けてしまった物
- 新聞や雑誌(定期購読の契約を除く)
また、撤回の権利は、お店で直接買った物には原則としてありません。お店での返品や交換は、そのお店の好意によるサービスです。
ブラックフライデーで気をつけたいこと
2026年のブラックフライデーは11月27日(金)です。値引きの広告が増える時期だからこそ、次の点を確認しましょう。
- 「定価から○%引き」に注意:比べている値段が、メーカーの希望小売価格(UVP)だけの場合、実際の店頭の値段とは違うことがあります。消費者センターも、希望小売価格からの値引きはよく確かめるよう呼びかけています(消費者センター:ブラックフライデー)。
- 値下げは「過去30日の一番安い値段」と比べる:ドイツでは、ショップが「値下げ」と表示するときは、その前の30日間で一番安かった値段を基準にする決まりがあります。
- お得でなかったら撤回できる:消費者センターによると、買った後で「思ったほど安くなかった」と分かった場合も、撤回の権利は使えます。ただし、返品の送料がかかる場合もあります(同上)。
- 撤回と保証は別のもの:壊れていた物の修理や交換を求める権利(2年間の法定保証)は、14日の撤回とは別にあります。
荷物の受け取りについては「DHLのパックステーションの使い方」も参考にしてください。
参考情報(2026年10月29日参照)
- 消費者センター:ネットでの撤回、ショップが応じないときは
- 消費者センター:元の箱で返す必要はある?
- 消費者センター:ブラックフライデーのヒント
- 消費者センター:2026年6月から撤回ボタン
- 民法 第355条
- 民法 第312g条
本記事は公開情報をもとにした一般的な情報で、法律相談ではありません。困ったときは、各州の消費者センターに相談できます。